飲食店舗の移転・閉店・撤退に関するコラム詳細

個人経営飲食店の場合の廃業届や手続き、届け出提出のタイミングとポイント

飲食店を廃業する際には、開業するときと同様に手続きが必要です。今回は、個人事業主が飲食店を廃業するために必要な届け出や手続きを、届け出先別だけではなく、提出期限別に並べたタイムラインの形でもご紹介しましょう。

廃業届とは?

一般にいわれている「廃業届」とはいかなるものでしょうか?
国税庁によれば、「新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続き」を「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」の概要としています。
事業を廃止した際の、所得税や源泉所得税、消費税に関する届け出の代表的なものと言えるでしょう。
休業状態で放置(注1)するのではなく、「廃業届」を出すことによって気持ち的にけりがつけられるという意味も事業主にとってはあるようです。
注1:事業再開の見込みがある場合には、休業を選択する人もいます。休業状態でも青色申告を継続することは可能ですが、毎年度末までに青色申告をする必要があります。

飲食店廃業に必要な届け出や手続き

それでは、飲食店廃業に必要な届け出や手続きを、提出先別に詳しく見ていきましょう。

保健所

所轄の保健所へ「廃業届」を提出し、「飲食店営業許可書」も返納します。提出期限は廃業日から10日以内が多いようです。書類形式も保健所によって異なるので、所轄の保健所で確認してください。電子申請での手続きが可能なところもあるようです。

消防署

廃業日を解任日として「防火管理者選任(解任)届出書」を提出します。用紙は所轄の消防署で取得してください。提出期限は特に定められていません。開業時に提出した「防火対象設備使用開始届」に対する停止届のようなものはありません。

警察署

「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出している店舗は、所轄の警察署に廃止事由を記した「廃止届出書」を、廃業日から10日以内に提出します。
「風俗営業許可証」を保持している場合には、「返納理由書」とともに、所轄の警察署へ営業許可書を返納します。こちらも、廃業したら速やかに返納することが求められており、廃業日から10日以内となっているところが多いようです。詳しくは、所轄の警察署に確かめるようにしてください。
なお、許可証は、記念にとっておいたり、ほかの人に譲ったりすることはできません。手続きを怠ると「30万円以下の罰金」といった罰則を受けることがありますので注意してください。

税務署、税事務所

「個人事業の開業・廃業等届出書」を、所轄の税務署へ廃業日から1ヶ月以内に提出します。都道府県税事務所へも廃業を届け出なければなりませんが、届出書の名称や提出期限は都道府県によって異なりますので、所轄の税事務所に問い合わせましょう。
「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、従業員を雇用していたり、家族が青色専従者であったりした場合に、営業廃止日から1ヶ月以内に提出が必要です。
所得税の青色申告が承認されていた場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を、青色申告をとりやめた翌年の3月15日までに提出します。
消費税の課税事業者であった場合には、廃業後、速やかに「事業廃止届出書」を提出しなければなりません。

公共職業安定所

雇用保険に加入していた場合には、「雇用保険適用事業所廃止届」と、「雇用保険被保険者資格喪失届」および「雇用保険被保険者離職証明書」を、廃業の翌日から10日以内に提出します。「雇用保険被保険者離職証明書」は3枚複写式の専用用紙で、公共職業安定所の窓口で取得するかHPよりPDFでダウンロードする必要があります。

日本年金機構(年金事務所)

雇用保険や健康保険に加入していた場合には、「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」のコピーおよび「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を廃業日から5日以内に提出する必要があります。

労働基準監督署

雇用保険、労災保険のいずれかの労働保険に加入している場合には、「労働保険確定保険料申告書」を事業の廃止又は終了の日から50日以内に提出します。所轄の労働基準監督署のほか、所轄の都道府県労働局や日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店)において提出することができます。申告書が見当たらない場合には、所轄の労働基準監督署から郵送してもらいましょう。

廃業届と各種届出を提出期限のタイムラインでおさらい

各種届出について、提出日を時系列の観点から確認しておきましょう。「」内は届出書の名称ですが、異なることもあります。()内は提出先です。

特になし(速やかに)

「防火管理者選任(解任)届出書」(消防署)
「事業廃止届出書」(税務署)

廃業日から5日以内

「雇用保険適用事業所廃止届」(公共職業安定所)
「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」(年金事務所)
「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」(年金事務所)

廃業日から10日以内

「廃業届」と「飲食店営業許可書」の返納(保健所)
深夜酒類提供飲食店営業の「廃止届出書」(警察署)
風俗営業の「返納理由書」とともに「風俗営業許可書」の返納(警察署)
廃業日の翌日から10日以内
「雇用保険被保険者資格喪失届」(公共職業安定所)
「雇用保険被保険者離職証明書」(公共職業安定所)

廃業日から1ヶ月以内

「個人事業の開業・廃業等届出書」(税務署)
「廃業届」(税事務所)
「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」(税務署)

事業の廃止又は終了の日から50日以内

「労働保険確定保険料申告書」(労働基準監督署)

翌年の3月15日

「所得税の青色申告の取りやめ届出書」(税務署)

廃業届や各種届け出作成のポイント

廃業の際には、短期間のうちにいくつもの届け出や手続きを行わなければなりません。ほかにも店舗の解約、造作売却あるいは原状回復工事、リース物件の解約、従業員の解雇など、やらなければならない作業は数多く、ときには体調が優れない場合もあるでしょう。そこで、廃業届や各種届け出を作成する際のポイントをご紹介します。

提出期限をカレンダーに書き出しておく

届け出を忘れると、罰金が科せられたり、追徴課税されたりするものもあります。必要な届け出をスケジュール管理システムやカレンダーに書き出しておき、予想外のトラブルで頭がいっぱいになっていたとしても、思い出して期日内にきちんと手続きができるような方策をとっておきましょう。

届出書はホームページでダウンロード

時間を節約するために、各行政機関のホームページを利用しましょう。用紙だけではなく、記入例や説明もダウンロードできることが多いので助かります。また、電子申請できるものは、インターネット上で手続きをすませることが可能なので、活用することをおすすめします。

疑問点は早めに問い合わせを

疑問点や不明点がある場合には、それぞれの行政機関の窓口に問い合わせ、二度手間にならないよう不備のない届出書の提出を心がけましょう。

廃業の際にもしっかり手続きを!

事業というものは、開始時だけではなく、廃業時にもエネルギーが必要です。インターネットを活用したり、居抜き店舗として売却したり、時間も費用も節約できるところは節約していきましょう。廃業のための手続きも数多くあるため、漏れがないように気をつけるようにしてください。また、手続きの際に持参すべき必要書類は、手続きと提出先によって異なりますので、事前に確認することを忘れないようにしましょう。
廃業の手続きについては、こちらもご参照ください。→「飲食店廃業の手続き。必要な届出は?どこに出せばいい?」
参考:
[手続き名]個人事業の開業届・廃業届出等手続き|国税庁