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建物の共用部分した造作を譲渡の対象とすることができるのかについての質問です
建物の共用部分に造作をしました。これも譲渡の対象とすることはできますか?
賃貸借契約上、原則として、建物の共用部分に造作をすることは禁止としている場合がほとんどです。ただし、貸主や物件を管理する管理会社より次のテナントへ引き継ぐ旨の承諾を得ることができれば譲渡が可能となるので必ず事前に確認をしておいてください。
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