物件の引き渡し日(譲渡日)までは原則として売主が支払う必要があります。変動費の中でも電気については、引き渡し日までに解約してしまうと、一定期間使用していない状態が続き、業務用冷凍冷蔵庫、コールドテーブル、冷蔵ショーケース、製氷機などの精密機器に不具合を発生させる要因(故障の原因)となってしまいます。これによって資産が減少した部分に対して造作譲渡金の減額を買主から要求させる可能性もあるので注意が必要です。ですので、新たな借主(買主)に引き渡すまでは、電気を通電しておくことをおすすめします。また、その他、ガス・水道についても、引き渡し日までに店舗を既に閉店してしまっているかどうかに拘わらず、動作確認に必要なため、解約・停止しない方か良いです。なぜなら、動作確認をしっかりしていただくことで、トラブルを回避することができるからです。その他、変動費以外にも賃料、管理費、看板使用料、店舗物件の使用収益によって発生する費用は引き渡し日までは売主が負担する必要があります。