飲食店の居抜き店舗売却・買取りなら居抜き売却市場(いちば)
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居抜きで入居した物件で、退去する時も同様に居抜き店舗として譲渡できるのかの質問です
現在、営業している飲食店舗は、居抜きで入居したのですが、退去する時は同様に居抜き店舗として譲渡できるのでしょうか?
入居する際に、造作を買い取ったからといって、賃貸借契約における解約明け渡し条件は、貸主との別途の合意が成立しないかぎり、借主の費用負担において原状回復工事(スケルトン工事)を施さなくてはなりません。一般的に、賃貸借契約書には、退去時の原状回復に関する規定が盛り込まれます。そして、居抜き店舗の譲渡においては、事前に貸主の承諾を取る必要があります。居抜き売却市場では、原状回復を回避し、スムーズに売却ができるように、そういった交渉の代行や専門的なアドバイスをしております。
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