よくある質問

契約形態が定期建物賃貸借契約の場合、居抜き店舗として売却は可能かの質問です

契約形態が定期建物賃貸借契約です。居抜き店舗として売却は可能でしょうか?

定期建物賃貸借契約であっても居抜きで売却はできます。ただし、立地にもよりますが、普通賃貸借契約と比較すると、安価になる傾向があります。また、定期建物賃貸借契約とした理由によっては、難易度が上がるケースがあります。(例えば、3年後に建替えが決まっている、5年後に再開発で取り壊しになるなど再契約自体がそもそもできない物件。)あくまで買主は、その金額で買い取って投資回収が見込めるのかどうかの視点でも考えるので、造作物を買い取っても一定期間しか使えない(投資回収ができない。)となると、高額買取りが難しいと判断してしまいます。

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