飲食店の居抜き店舗売却・買取りなら居抜き売却市場(いちば)
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貸主との賃貸借契約では「原状回復義務」の規定があったとしても店舗資産(造作)の譲渡は可能かどうかの質問です
貸主との賃貸借契約では「原状回復義務」の規定がありますが、それでも店舗資産(造作)の譲渡は可能でしょうか?
賃貸借契約では原状回復義務(賃借している物件を建築時のスケルトン状態に復すること)がある場合が一般的ですが、貸主との交渉によってそれを回避することで造作を売却する事が可能となります。居抜き売却市場では、居抜き店舗の売却・譲渡の専門不動産会社としてこれまで培ったノウハウをもとに、貸主や物件を管理している不動産業者との交渉の一切を代行させて頂きます。
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