居抜き売却のメリット

飲食店の居抜き店舗を売却するメリットです。

その解約ちょっと待って!

賃貸借契約書の規定通りに解約を出して閉店する場合と居抜きで売却した場合では
金銭的に
大きな違いがあります!

貸主や物件を管理している不動産会社へ
解約の通知をする前に
居抜き売却市場に
ご相談ください。

一般的に、解約する場合、お店の内装・造作・厨房機器など全て撤去してスケルトン状態で返還しなければなりませんが、後継テナントを探すことで、お店を居抜き物件(居抜き店舗)として売却しスケルトン工事を回避することができるかもしれません。

居抜き物件(居抜き店舗)
とは?

  • 居酒屋やラーメン店などの飲食店舗の内装、厨房、空調、什器などの設備が残ったままになっている物件のことを居抜き物件(居抜き店舗)と言います。

  • 購入者側にとって、居抜き物件(居抜き店舗)は、テナントを借りた時から設備、什器・備品などが揃っているため速やかに事業が開始でき、出店の際にかかる費用も安く収めることができるというメリットがあります。

  • 売却者側にとって、居抜き売却は、物件の受け渡しがスムーズに進み、原状回復費用や解約予告期間の賃料・管理共益費などの閉店コストが抑えられる上、造作売却代金が手に入るというメリットがあります。

【参考事例】閉店時コストの比較

居酒屋、坪数15坪、保証金200万円、
解約時償却40万円、家賃20万円の場合

普通に閉店した場合の表(PC) 普通に閉店した場合の表(SP)
居抜き物件として売却した場合の表(PC) 居抜き物件として売却した場合の表(SP)

居抜き売却にはこんなメリットが!

  1. メリット

    原状回復工事費の削源

    閉店・移転等により物件の賃貸借契約を解約する場合は、造作や設置した設備等を解体し原状回復工事(スケルトン工事)を行わなければなりません。
    しかし、居抜き物件として解約前に後継テナントを見つけることにより、現状の造作・設備等を譲渡(売却)することができ、原状回復工事費の出費を抑えることが可能となります。

  2. メリット2

    解約予告期間中の賃料を削減

    貸主や物件を管理している不動産会社へ解約する旨を申し出てから実際に解約するまでの期間を解約予告期間と言います。解約予告期間中はお店を閉店し退去したとしても賃料を支払い続けなければなりません。
    しかし居抜き売却では、後継テナントが決定していれば、途切れなく店舗の契約が継続していく事が保証されるので、解約予告期間を待たずに合意解約を承諾してくれるケースがほとんどであり、無駄な賃料の支払いが発生しません。

  3. メリット3

    契約満期ギリギリまで営業可能

    原状回復工事を行なわなくてよい分、次に入ってくるお店が決まって引渡すまで営業を続けることができ、その分収益を上げることができます。
    また、貸主にとっても、居抜き物件(居抜き店舗)であれば空室になる期間をつくらないで新しいお店を迎え入れることが出来るので、賃貸収入を継続的に得られるメリットがあります。

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